利用料金
1)介護保険適応の利用料について
地域加算として、1単位単価×10.7円と計算いたします。
お支払いいただく料金は、下記の通りです。但し、介護保険の給付を超えたサービス利用は、全額自己負担となります。
◆訪問介護
※1割負担の場合
基本部分 | 提供時間 | 単位 | 利用者負担金 |
---|---|---|---|
身体介護 | 20分以上30分未満 | 275単位 | 294円 |
30分以上1時間未満 | 436単位 | 467円 | |
1時間以上 (30分増すごとに加算) |
637単位 (+84単位) |
674円 | |
生活援助 | 20分以上45分未満 | 201単位 | 215円 |
45分以上 | 248単位 | 265円 |
加算項目 | 加算内容 | 単位 |
---|---|---|
初回加算 | 初回、過去2月に当該事業所からサービスを受けていない場合 (予防から介護になった場合も加算されます) |
200単位 |
生活機能向上加算 | 訪問介護計画作成時に理学療法士等と共同し、生活機能アセスメントを行い、目標を立案し、実施、計画を行う(3ヶ月毎見直し) | 100単位 |
緊急時訪問看護加算 | 利用者及びその家族からの要請を受け、介護支援専門員が必要と認め、居宅サービス計画にないサービス提供した場合 | 100単位 |
特定事業所加算 | 計画的に研修を実施し、マニュアルを作成しています。また、人材基準を満たしているため、特定事業所加算Uが加算されます | 10% |
介護職員処遇改善加算 | 介護職員処遇改善交付金による介護職員の賃金改善効果を継続する観点から介護報酬に以降された加算であり、基準を満たしているため、介護職員処遇改善加算Tが加算されます。 | 10% |
※利用者の身体的理由などにより利用者の同意を得て2人の訪問介護員が訪問する場合、2人分の料金になります。
夜間 | 午後6時から午後10時まで |
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早朝 | 午前6時から午前8時まで |
深夜 | 午後10時から午前6時まで |
※夜間及び早朝の場合、25%加算となります。
※深夜の場合、50%加算となります。
◆総合事業(介護型の場合)
(1月あたり) | 回数 | 対象者 | 単位 | 利用者負担金 |
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介護予防訪問介護(T) | 週1回 | 要支援1・2 | 1,176単位 | 1,258円 |
介護予防訪問介護(U) | 週2回 | 要支援1・2 | 2,349単位 | 2,513円 |
介護予防訪問介護(V) | 週3回 | 要支援2 | 3,727単位 | 3,988円 |
※介護保険からの給付サービスを利用する場合、基本料金(料金表)の通りです。「月単位定額報酬」であるため、月途中からのサービス開始又は月途中でのサービス等であっても、原則として当初に予め決めている介護予防訪問介護計画に定められた定額での請求をさせていただきます。
※日割り計算を行う場合
- 要介護から要支援に変更になった場合
- 要支援から要介護に変更になった場合
- 月途中で要支援度が変更になった場合
- 同一保険者管内での転居などにより事業所を変更した場合
- 介護予防短期入所生活介護などを利用した場合
加算項目 | 加算内容 | 単位 |
---|---|---|
初回加算 | 初回、過去2月に当該事業所からサービスを受けていない場合 (介護から予防になった場合も加算されます) |
200単位 |
生活機能向上加算 | 訪問介護計画作成時に理学療法士等と共同し、生活機能アセスメントを行い、目標を立案し、実施、計画を行う(3ヶ月毎見直し) | 100単位 |
介護職員処遇改善加算 | 介護職員処遇改善交付金による介護職員の賃金改善効果を継続する観点から介護報酬に以降された加算であり、基準を満たしているため、介護職員処遇改善加算Tが加算されます。 | 10% |
2)介護保険適応外の利用料について
通常のサービス実施地域を越えて行う指定訪問介護に要した交通費については、その実費を徴収します。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収します。
西京区・向日市以外 片道 220円
3)介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、事業者に直接介護保険給付が行われない場合があります。その場合、1ヶ月につき利用料の全額をお支払いください。利用料のお支払いと引き換えにサービス提供証明書を発行します。
この証明書を後日住居地の市町村の介護保険担当窓口に提出されますと、利用者負担額を除くサービス利用料の払い戻しを受けることができます。